


①整備主任の選任
分解整備の行われる事業所ごとに整備主任を選任することが必要です。なお整備主任になるためには、自動車整備士1級又は2級の取得が必要です。
②従業員の確保
整備主任のほかに分解整備に従事する従業員が最低でも1人必要です。
③整備士の保有数
| 整備に従事する者 (整備主任を含む) |
必要な 整備士数 |
|---|---|
| 2人から4人まで | 1人 |
| 5人から8人まで | 2人 |
| 9人から12人まで | 3人 |


①屋内整備作業場の基準
車両整備作業場 4m×6m以上
部品整備作業場 5㎡以上
点検作業場 4m×6m以上
車両置き場 3m×5.5m以上
②屋内作業場を設置する際の注意事項
・天井の高さは作業をするのに十分であること
・床面は平滑に舗装されていること
・屋内作業場と車両置き場は同一敷地内にあること
* 屋内作業場の間口、奥行きの寸法の測り方は柱の内寸により規定寸法が必要です。
* 対象とする装置の種類によって広さの基準が違います。ご相談下さい
・整備主任者手帳の写し
・以前から所有していた設備機器の申立書
・事業所の平面図
(事業所の区分を明記しそれぞれの主要な寸法を明記)
・道路運送車両法第80条第1項該当しない申立書
・建物 土地 機械の契約書
・個人の場合は住民票
・法人の場合は商業登記簿謄本
・建築確認証明書
・その他
* 土地建物を自動車修理(整備)工場として使用する場合には、建築基準法及び消防法その他関係法令により基準が定められていますので注意が必要です。
ご相談下さい。
082-293-7125


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* 認可に必要な工具代、看板代は別途必要
自動車分解整備事業を経営する場合には、事業所ごとに地方運輸局長の認証をうけなければならないとされています。認証を受けずに自動車の分解整備を反復継続して行うと違法となり罰則50万円以下の罰金を科せられる場合があります。
山中直美行政書士事務所
代表者 山中直美
〒730-0835
広島市中区江波南
e-mail info@office-yamanaka.com
fax 082-209-0452
広島県行政書士自動車業務協議会会員

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