流総合効率化法の認定
グリーン経営認証
運輸安全マネジメント

申請手続きの流れ
7,車両の登録
8,トラック協会入会 強制ではありません
9,運輸開始届 車検証の写、許可証の写を添付
10現状確認 適正化指導員による巡回指導(開始後6ヶ月)
@会社登記
A諸届・・・・・・・運行管理規則、就業規則、賃金規則等選任届け出
運行管理者及び整備管理者(資格者)労働保険加入届
B施設確保・・・・建物、備品、車両、看板(差新撮影)
C帳票類の取揃・・・運行管理関係諸帳票、経理関係諸帳票
2,申請書作成
3,申請 陸運局へ申請
4,許可 3ヶ月以内
5,運賃の届出
6,運輸開業準備
既存会社・・・必要資金資産、決算書、商業登記簿謄本、議事録、就業規則
個人事業・・・必要資金資産、決算書、資産目録、戸籍謄本、履歴書
設立総会議事録、役員予定者履歴書、資産目録、就業規則案
1,開業準備
| ア、車両費 | 取得価格(割賦未払い金及び自動車取得税を含む) リースの場合はリース料の1ヵ年分 |
| イ、建築費 | 取得価格(新築の場合は平方メートル標準価格×面積 賃借の場合は借料、敷金等の1ヵ年分 |
| ウ、土地費 | 取得価格(新規購入の場合は未払い金所要資金参入) 賃借の場合は借料の1ヵ年分 |
| エ、保険料 | @強制賠償保険料の1ヵ年分 A賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済加入に係る掛け金の1ヵ年分 |
| オ、各種税 | 自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分 |
| カ、運転資金 | 人件費、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ、チューブ費それぞれ2ヶ月分に相当する金額 |
主な審査基準
・事業用自動車を増車、減車、廃車するとき(5日以上前に届出)
・営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設を変更するとき(事前に認可を受けて変更)
・役員に変更があったとき
変更時に必要な手続
・事業実績報告(毎年7/10まで)
・営業報告
毎年必要な手続
A運送需要者と直接運送契約を締結するものであり、運送の指示において第三者が介入するものでないこと
@運送需要者は単数のものに特定され、当該運送需要者に係る大部分の輸送量を確保できること
1、運送需要者
2、運送需要者との間に1年以上継続した運送契約(輸送品目、輸送数量、運賃等があること
3、特定自動車運送事業の許可は、特定単数の運送需要者との契約に基づいて許可するものであるから、すでにこの許可を取得した事業者が特定の運送需要者を新たに追加する場合は、特定貨物自動車運送事業の廃止及び一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続きを行うこと。
- 特定の者のみの需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業 -
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して絵貨物を運送する事業
一般貨物自動車運送事業又は、特定貨物自動車運送事業を経営する者が同業者の行う運送を利用してする貨物の運送
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| 1、営業所 | @使用権限を有する裏づけがあること。 A農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。 B規模が適切であること。 |
| 2、車両数 | @営業所ごとに配列する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。 A計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定法はけん引車+被けん引車を1両とする。 |
| 3、事業用自動 | @事業用自動車のおおきさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。 A使用権限を有することの裏づけがあること。 |
| 4、車庫 | @原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月 25日運輸省告示第340号に適合するものであること。 A車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業自動車のすべてを収容できるものであること。 B他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 C使用権限を有する裏づけがあること。 D関係法令に抵触しないこと E前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令にてきごうするものであること |
| 5、休憩、 睡眠施設 |
@乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。 A睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること B原則として営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって車庫に休憩睡眠施設を併設するときは、当該休憩睡眠施設の所在地と休憩睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が5メートル(広島県)を超えないものであること C使用権限の裏づけがあること D関係法令に抵触しないこと |
| 6、運行管理体制 | @事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第 3条第2項に適合する事業用自動車の運転者を、常に確保できるものであること。 A選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する計画があること。ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。 B勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。 C運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 D車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる大勢を整備 するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立していること。 E事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に 基づく報告の体制が整備されていること。 F危険品の運行を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取り扱い資格者が確保されて いること。 |
| 7、資金計画 | @所要資金の見積もりが適切であり、かつ資金調達について十分な裏づけがあること。 A事故資金が次に揚げるものの合算額の2分の1に相当する金額以上であること。(エ、オ及びカについては、アの車両費(リース費)に含まれるものを除く。) |
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