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運送事業許可のことなら
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介護タクシー許可のことなら
 山中直美行政書士事務所へ

近年、介護タクシーは社会的にニーズが高まり非常に注目されています。
当事務所では、許可申請から、車両のご相談、許可後の変更届・報告書作成までトータルでサポートいたします。

また、介護事業所設立からお考えの方には、法人の設立から指定居宅介護支援事業者の申請まで
お客様のニーズに応じた最適なごプランのご提案と許可申請をいたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

介護タクシー事業サポート

主なサービスプラン

@法人設立  A事業者指定申請  B介護タクシー許可申請 
C自家用自動車有償運送許可(登録)申請

@定款の目的の変更  A事業者指定申請  B介護タクシー許可申請
C自家用自動車有償運送許可(登録)登録申請  

新規に介護事業を立上げる方用

他業種から介護事業に参入される事業者様用

事業主体、対象となる旅客、運行範囲等によって事業の種類が異なってきますので、具体的な運送形態を熟考した上で申請する必要があります。

介護タクシー事業単独でも営業を行う事業者様用

一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業)許可申請   (4条許可)

訪問介護事業に付随した輸送のみを行い、
タクシー単独の営業は行わない事業者様用

特定旅客自動車運送事業許可申請  (43条許可)

一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送事業限定)  道路運送法第4条

事業許可申請、運賃及び料金設定認可申請
        ↓
経営許可、運賃認可
        ↓
審査、法令試験 ※法令試験は、原則申請日の翌月第3水曜日に実施
        ↓
事業許可、運賃認可 ※事業許可の標準処理期間は2ヶ月
        ↓
・登録免許税(3万円)の納付(経営許可後1ヶ月以内)
(事業許可時に納付通知書及び領収書届出書が交付されます。納付後に領収書届出書を提出して下さい。)
・車両の表示
・事業用自動車の登録
・各種保険等の変更手続き 等

        ↓
事業開始、運輸開始届出書の提出

特定旅客自動車運送事業許可  道路運送法第43条

事業許可申請
 ↓

審査
 ↓
事業許可、運賃設定届出 ※事業許可の標準処理期間は3ヶ月
 ↓
・登録免許税(3万円)の納付(経営許可後1ヶ月以内)
(事業許可時に納付通知書及び領収書届出書が交付されます。納付後に領収書届出書を提出して下さい。)
・車両の表示
・事業用自動車の登録
・各種保険等の変更手続き 等

 ↓
事業開始


申請の流れ


訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可
(ぶらさがりヘルパー許可)道路運送法第78条第3項


許可申請
 ↓

審査
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許可
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車両の表示、運賃及び料金の掲示
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運送開始

お見積無料!

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業限定・特定事業者含む)の許可を受けた指定介護事業者が国土交通省の許可を得た場合は、契約に基づいた訪問介護員(ホームヘルパー)であれば、その使用権限を有する自家用自動車(白ナンバー)を使用して要介護者等を有償で輸送することができます。

・許可期間は原則として2年間

・運転するホームヘルパーは
    @2種免許を保有し申請日前2年間に無事故かつ免許停止を受けていない。
    A1種免許を保有し、申請日前2年間に無事故かつ免許停止を受けておらず
      国土交通省が認定する講習(福祉運転者講習)の修了者(又は計画者)
      又は、(社)全乗連等のケア輸送サービス従事者研修の修了者
  のいずれかの資格を有すること

・輸送の範囲は
    ケアマネージャーが作成するケアプラン又は市町村の介護給付支給決定に基づき資格を有する
    ホームヘルパー等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること

申請の流れ

運送業許可、介護タクシー許可、特殊車両通行許可、自動車整備認証工場、会社設立、お気軽にご相談ください