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■ 著作権 の登録手続

① ご相談、ご依頼(委任状)、報酬お支払

② 事前協議
   正式申請(申請書・明細書・その他必要資料)

③ 登録申請の受付・・申請書その他添付資料の審査
   登録・登録原簿の作成

④ 登録済通知書の交付

⑤ 登録済通知書のお渡し

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著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。

この点が、登録することによって初めて権利が発生する「特許権」や「実用新案権」などと異なる点です。

 著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく、著作物に係る法律事実を公示する、或いは、著作権、出版権又は著作隣接権について、権利の移転、質権の設定等の権利変動があった場合の取引の安全を確保するための制度です。

 著作権法では次のような登録制度を設けています。

[1]実名の登録(著作物)

[2]第一発行(公表)年月日の登録(著作物)

[3]創作年月日の登録(プログラムの著作物)


[4]著作権又は著作隣接権の移転等の登録(著作物、プログラムの著作物)

[5]出版権の設定等の登録

  登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けています。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)にて受け付けています。

■ 著作権の登録とは

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